![]() |
||||
|
HOME > 自賠責保険の返金手続き自賠責保険の返金手続き廃車手続きによってナンバープレートを返納したり、自動車を解体処分するなどして、 公道を走る事が出来なくなった車両に限っては、 所定の手続きをすれば、残りの保険期間に応じた保険金が返戻されますよ〜 ^^ (※ 自賠責保険の返戻は、自動的に返戻されたり、後日通知が来たり・・・ という 事は一切ありません) 【 手続き手順編 】
(※ 販売代理店では取扱いしていません) 営業支社とは・・・ ○○県○○市など、特定の地域を統括している地方支社の事を言います。 もし分からなくても、最寄の保険代理店に聞けば教えてくれるはずですよ〜 ^^ 解約手続きは、各支社へ直接出向き、必要書類を持ち込んでその場で手続きす るのが一般的ですが、 所定の書類を揃える事により、郵送でも受け付けてくれる保険会社も多いので、 ご近所に営業支社がない方や、なかなか出向く時間がない人等は、一度、所轄 の営業支社へ直接問い合わせてみましょう〜 ^^)ノ (※ 比較的国内シェアの大きな保険会社は、郵送OKの所が多いです)
解約手続きで必要な、主な書類の記入方法を解説しておきますね〜 ^^)ノ 1.自動車損害賠償責任保険承認請求書 (承認請求書)
※ 上記画像・・・、 左側が自賠責保険の契約の「証明書(自動車損害賠償責任保険証明書)」。 右側が 「承認請求書(自動車損害賠償責任保険承認請求書)」。 ![]() 中古車販売店で購入した中古車や、個人売買にて譲り受けた車などの場合、有効 となっている自賠責保険が前オーナーの名義になっている事があります。 このような場合には・・・、 「自動車損害賠償責任保険承認請求書」の保険契約者(譲渡人)の欄に前オーナ ーの記名 & 押印(認印)をして、解約手続きと権利譲渡手続きを同時に行う必要 があります。 (※ 同じ一枚の 「自動車損害賠償責任保険承認請求書」を使う) (※ 承認請求書の 「異動」の欄へ、異動事由と譲渡される新名義人(貴方)の氏 名、住所を記入する形となる) 個人売買なら前オーナーへ連絡し、 自動車販売店で購入した中古車ならば、購入した販売店へ相談しましょう ^^ (※ 権利譲渡を伴う手続きの場合には、保険会社によって必要な本人確認書類 が異なるようです。 手続きの前には必ず確認をしておきましょう ^-^)/ ちなみに・・・、 現在は個人情報の保護法により、自動車販売店が車検付きの中古車を販売した 場合には、次のオーナーへ自賠責保険の名義変更(権利譲渡)の手続きを行った 上で納車・・・という規定があるようですが・・・。 参考までに。 (※ 但し、個人情報保護法が適用される事業規模の会社に限られますが) ![]() 書類の記入方法は、平成21年4月時点での情報です。 書類の様式や記入方法は、予告なく変更される場合もありますので、予め御了承 の上でご参照下さいますようお願い致します。 また、当サイトで紹介している記入例などは、 ごく一般的な一例であり、保険会社によっては、記入方法が若干異なる場合もあ るかもしれません。 (※ WEB上で記入例を公開していたり、記入例のFAXを貰える保険会社もある ので、一度、各保険会社にご相談された方がよろしいかと思います)
自動車税や自動車重量税のような単純な月割り清算ではありません。 解約返戻金については、各保険会社の契約(規約の返戻率)に沿った基準で返戻 される事となっておりますので、 具体的な返戻金の額については、各保険会社へ問い合わせてみましょう ^^ ちなみに・・・ 解約の手続きが遅くなればなるほど返金率は悪くなりますので、廃車の手続きが 完了したら、出来るだけ早めの解約手続きをされる事をオススメします \(^^ ![]() 尚、廃車の買取り業者などへ車両を引取ってもらった場合には、中古車で買取る 場合と、解体や輸出を目的に買取る場合があり、 もし、中古車として買取られた場合には、原則 自賠責保険を解約する事は出来ま せんので、 買取りの専門業者に買取ってもらう場合には、予め引き取り時等に、自賠責保険 の解約返戻金が受取れるのかどうかを相談しておきましょう \(^o^)ノ ・・・で、もし、解約返戻金を受取れる条件であれば、 「廃車」を証明出来る書類の取得をお願いしておきましょう ^^)ノ (※ 業者によっては、証明書の取得に別料金が必要な場合もあります) (※ 業者が代行してくれる場合もありますが、代行手数料の負担が・・・) (※ 中古車として買取られた場合には、買取り金額に自賠責の残存保険料の相 当分が含まれている場合もあります)
|
|||||||||||||||
Copyright(c) 車の廃車買取 & 税金・保険の返金.com All Rights Reserved. | ||||||||||||||||