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自動車税の還付・返金



  自動車税とは・・・、
  毎年4月1日の時点で、自動車を所有している人へ課税される地方税です。
  (※ 所有の有無は、あくまで車検証上の登録によって判断されます)

  春先のゴールデンウィーク頃に納付書が郵送されてくる例の税金ですね〜 ^^

  ・・・で、この自動車税は、
  原則当年度の一年分(4月〜翌年の3月分)を前払いするシステムになっているので、
  年度途中で車を廃車にした場合には、過払い状態になっている余剰分の自動車税が
  月割りで返金(還付)されるようになっています。
  (※ 例えば・・・ 5月の納税後、8月に廃車の手続きをした場合には、9月〜翌年3月
     までの過払い分の自動車税が還付される)


  自動車税は自動還付
   基本的には、自動車税の還付には特別な申請手続きはありません

   該当する自動車を抹消登録すれば、自動的に還付手続きされるシステムになって
   いますので、抹消登録から2〜3ヶ月くらい後 (自治体や時期によっては、1ヶ月程
   度の場合も)に送られてくる「支払い通知書」を待ちましょう〜 ^^
   (※ 現在口座振替にての納税方法を選択されている方は、
      その登録口座 (振替口座)へ直接の振り込み還付となるでしょう)


    
    但し!!! 自動車税は地域ごとに取扱いの異なる 「地方税」につき〜
    お住まいの地域や取扱いの地方税事務所などによっては、別途 自動車税に
    関する 「申請」・「申告」・「報告」 & 「必要書類の提示や提出」が必要となる
    場合もありますので、

    自動車税の還付手続きに関しましては、
    必ず事前に、取扱いの税事務所(自動車税の納税証明書等に記載有り)へ
    直接お問い合わせ & ご相談頂けますよう宜しくお願い申し上げます。
    (↑ 自動車税の管轄は、その還付を望む当該自動車税の納付書などに
       記されている納税義務者の住所を管轄する税事務所などです)

    
    尚、その還付を望む当該自動車税の納付書兼通知書等に記されている納税
    義務者 (本人)の住所が、今現在最新の住所と異なっている場合には、
    場合によっては・・・ 自動で行われるべきの還付手続きに滞りが発生してし
    まう可能性も御座いますので、

    (↑ 支払い通知書は、原則、当該自動車税・課税時 (4月1日時点)の
       納税義務者の住所 (納付書兼通知書等に記載されている住所)へ
       郵送されますので、

       住所が変わっているから通知書が届かない・・・ 等。 その他諸々。
       特に! 都道府県をまたぐ引っ越しなどされている方は要確認!
       (※ 基本的には、最新の住所が住民票記載の住所であれば、
          自動的に その最新の住所へ届くパターン (システム)は
          多いように思われますが、

          ただ自治体や状況・個人環境等によっては、それら対応が
          大きく異なる事も少なからず考えられますので。。。))

    それら自動車税の還付手続きに関しましても、
    必ず事前に、取扱いの税事務所(自動車税の納税証明書等に記載有り)へ
    直接お問い合わせ & ご相談頂けますよう宜しくお願い申し上げます。
    (↑ 自動車税の管轄は、その還付を望む当該自動車税の納付書などに
       記されている納税義務者の住所を管轄する税事務所などです)


   ちなみに・・・
   この 「支払い通知書」は小切手のような物で、指定銀行へ通知書を持ち込んで還
   付金を受取る流れになっています。

   
   もし、銀行振込を希望する場合には・・・、
   事前(※1)に指定の 「口座振込依頼書」を税事務所・自動車税事務所へ提出して
   おけばOKです ^^
    ※1 ・・・ 抹消登録の手続きから約1週間以内が目安。
           詳しくは、所轄の税事務所へお問い合わせ下さい。
           (※ 税事務所は、運輸支局等と一緒に併設されているのが一般的なので、
              廃車手続きのついでにお手続きされる事をオススメします。
              但し、管轄外の自動車税は〜 その自動車税の管轄事務所にて)



  軽自動車税は還付の対象外
   軽自動車ユーザーの方は面白くないですが、
   現在、軽自動車税の月割りシステムはなく、納税後の当年度中に車を廃車にした
   としても、月割りで税金が還付される事はありません。

   短刀直入に言いますと・・・、
   軽自動車の軽自動車税は、車を廃車にしても還付されません


  自動車税還付は、解体廃車にしなくてもOK
   自動車税が還付されるための基準は、
   一時的に使用を中止する 「一時抹消」、車両の解体処理を伴う 「永久抹消」のど
   ちらの抹消登録でもOKです  ^v^)ノ

   つまり・・・
   自動車重量税の還付制度のように、当該車両を解体処理しなければ・・・
   という条件はありませんので、一時的に使用を中止し、ナンバーの無い車を自宅
   で保管・・・ という場合でも、自動車税は還付される事となっています。


   
   尚、廃車の買取り業者などへ車両を引取ってもらった場合には、中古車で買取る
   場合と、解体や輸出を目的に買取る場合があり、
   もし、中古車として買取られた場合には、買取り後に 「抹消登録」されるとは限りま
   せんので、
   買取りの専門業者に買取ってもらう場合には、予め引き取り時等に、自動車税が
   還付されるのかどうかを相談しておきましょう \(^o^)ノ
   (※ 中古車として買取られた場合には、買取り金額に自動車税の相当分が含ま
       れている場合もあります)


  自動車税の還付額について
   自動車税の還付は、自動車を抹消登録した次の月から翌年の3月までの月数分
   が還付されるシステムになっています。

     ※ 参照 ・・・ 自動車税について。自動車税の年額と月額など (別窓)

   ちなみに・・・
   ・自動車税は所有車両の排気量によって税額が違います。
   ・3月に抹消登録した場合には、自動車税の還付はありません。
   ・他に地方税の未払いがある場合には、未払い分へ充当されるそうです。


  その他、注意点など
  自動車税の還付は・・・、
  当年度(当年の4月1日時点)の納税義務者に還付されるシステムになっています。
  (※ その還付を望む対象の自動車税の、課税当時の納税義務者 (その当該
     自動車税の納付書等に記載される納税義務者)へ直接還付されるシステム)

  もし、当年度の途中で譲り受けたり、中古車を購入していた場合等では・・・、
  当年度分の自動車税は、
  当年度分の自動車税を支払った名義人(※2)の元へ税金が還付されます。
  (※ 一時抹消されていた中古車や、新車を購入していた場合では、当時の納税義
      務者はご自分になっているはずです)
   ※2 ・・・ 自動車税の納付書に記入されている名義人(当時の納税義務者)。

  しか〜し!
  譲り受けた時や購入時に、前所有者や販売店へ自動車税相当額を支払っていて、
  ご自分が自動車税の還付金を受け取りたい ・・・という場合には、

  自動車税の 「還付請求権」を譲渡してもらう手続きが必要です。

  で、この譲渡手続きは・・・、
  抹消登録の手続きから1週間以内に、「債権譲渡通知書」という書類を、所轄の税
  事務所へ提出する必要がありますので、
  十二分に注意しておいて下さいね〜 \(^^
  (※ 運輸支局等に併設されている税事務所や、最寄の所轄税事務所へ提出)

  尚、債権譲渡通知書には、当時の納税義務者の押印が必要になりますので、
  中古車販売店を通して購入した場合には、販売店に相談してみましょう。
  (※ 中古車販売店で購入しているのであれば、中古車販売店に代行してもらう・・・
      という交渉もアリですね〜 ^^ 
      購入時に、自動車税の相当額を支払っているわけですから・・・)


  
  個人売買などで、前オーナーの未払納付書だけ手渡され、その納付書(前オーナー
  名義の納付書)で代わりに税金を支払っていた場合は要注意!

  もし、廃車の手続き後に 「還付請求権」の手続きを行わなかった場合には・・・、
  前オーナー名義の納付書で支払っていた当年度分の自動車税の還付金は、全て
  前オーナーの元へ還付されてしまいます!

  十分、十二分にご注意を ^-^)ノ


  
  それと・・・
  もし、これから廃車にしようとしている車の手続き処理が、月末に近いようでしたら・・・
  (※ 特に、廃車の手続きをご自分でやろうと思われている方)

     「月末の廃車手続きの注意点

  ↑こちらも是非ご参照下さいませ m(_ _)m



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