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廃車手続きの各区分



   書類上の廃車手続きと一言で言っても・・・
   「一時抹消」や「永久抹消」、「解体届出」など、色々な手続き名称がありますが・・・
   これらはどういった目的で分けられているのでしょうか?


  1.一時抹消
    ナンバープレートを返納して、一時的に車両を使用しない状態にする手続き。
    (※ 普通車のみ

    ナンバープレートは無いので、もちろん公道を走らせる事は出来なくなるが、
    車検さえ合格すれば、いつでも直ぐに 「新規登録」が可能な状態であるため、
    一時的に抹消する・・・ という意味で 「一時抹消」。

    車両を解体処理せず登録上のみ抹消し、車両を保管しておきたい場合や、
    月末の廃車手続きで、車両の解体に時間がかかるため、いち早く名義上だけ抹
    消しておきたい時などに利用する。

      ※ 参照 ・・・ 「普通車の一時抹消の手続きについて

    ちなみに・・・
    一時抹消の手続きでは、自動車税の還付と自賠責保険の返金手続きは可能です
    が、自動車重量税の還付は対象となりません。


  2.永久抹消
    車を解体処理 & ナンバープレートを返納して、永久的に使用しない車両として登
    録上から抹消する廃車手続きの事。
    (※ 普通車のみ

      ※ 参照 ・・・ 「普通車の永久抹消の手続きについて

    自動車重量税の還付申請の手続きは、
    「永久抹消」・「解体返納」、又は「解体届出」と同時に手続きします。


  3.一時使用中止(自動車検査証返納)
    ナンバープレート&車検証を返納し、一時的に車を使用しない状態にする手続き。
    (※ 軽自動車のみ

    いわゆる、普通車で言う 「一時抹消」に該当する廃車手続き。

      ※ 参照 ・・・ 「軽自動車の一時使用中止の手続きについて

    基本的には、普通車で言う 「一時抹消」と同じ機能をもつ。
    但し、軽自動車税の還付はありません。


  4.解体返納
    読んで字の如く・・・、
    自動車を解体処理し、ナンバープレートや車検証を返納する廃車手続きの事。
    (※ 軽自動車のみ

    いわゆる、普通車で言う 「永久抹消」に該当する廃車手続き。

      ※ 参照 ・・・ 「軽自動車の解体返納の手続きについて

    基本的には、普通車で言う 「永久抹消」と同じ機能をもつ。
    但し、軽自動車税の還付はありません。


  5.解体届出
    一時抹消、又は一時使用中止にしておいた車両が解体処理された場合に、解体
    の旨を届け出るための手続き。
    (※ 普通車、軽自動車共通の名称

      ※ 参照 ・・・ 「普通車の解体届出の手続きについて
      ※ 参照 ・・・ 「軽自動車の解体届出の手続きについて

    自動車重量税の還付申請の手続きは、
    「永久抹消」・「解体返納」、又は「解体届出」と同時に手続きします。



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