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HOME > 自動車重量税の還付・返金自動車重量税の還付・返金自動車重量税とは・・・、 その名の通り、車両重量に対して課せられる税金(貨物車は車両総重量)。 新車を購入した時や、車検の都度支払っている税金がそうですね〜 ^^ ・・・で、この自動車重量税は、 原則、次の車検満了までの期間分を前払いするシステムになっているので、 車検の満了を迎えずに車が解体廃車になった場合には、過払い状態になっている余 剰分の自動車重量税が月単位 (車検残存期間を一か月区切りにて換算 (いわゆる 月毎の月割りではありません))で返金(還付)されるようになっています。 (※ 例えば・・・ 解体廃車時に、車検期間が1年間残っていれば、 全期間分の1年分に相当する自動車重量税が還付される計算です) (※ 車検が既に切れている車、又は車検の残存期間が残り1ヶ月未満の車は、 自動車重量税の還付はありません) (※ 現在支払済みとなっている 全期間分の自動車重量税の額は、 手持ちの車検証下部にある 「備考欄」などをご参照にされて下さい。 尚、これら自動車重量税の詳しい還付額の算出方法などにつきましては〜 【⇒ 自動車重量税の還付額などについての注意点など】 こちら ↑ をご参照ください (※ 「廃車・自動車廃車と手続きガイド」 より))
当該自動車が、リサイクル法に基づいた適正な解体処理(スクラップ)をされ、 その解体の旨を届け出る手続きと同時に、自動車重量税の申請を行った場合に のみ自動車重量税が還付されるシステムになっています。 つまり・・・ 1.当該車両は解体処理されている事が前提 一時的にナンバープレートを返納しただけの「一時抹消」や「一時使用中止」、 海外輸出を目的とした輸出抹消など・・・、 解体処理を伴わない抹消登録や検査証返納では、自動車重量税還付の対象とは なりません。 廃車の買取り等で、買取り業者に自動車を引取ってもらった場合には、 その自動車が解体されないかぎり自動車重量税の還付は受けられませんので、 自動車重量税の還付が可能なのかどうかは、予め、買取りの業者さんに相談して おきましょう〜 ^^ 2.解体の旨を届け出る手続きと同時に申請しなければならない リサイクル法に基づいた適正な解体処理が行われた後は・・・、 販売店や解体業者などから解体の旨の連絡を受けた日から、 15日以内に永久抹消(軽自動車は解体返納)、又は解体届出を行わなければな らないとされていますが、 もし、自動車重量税の還付申請が必要であれば、 これら(永久抹消・解体返納、又は解体届出)の届出手続きと同時に、自動車重 量税の還付申請も行わなければならない事となっています。 ・・・という事は、 永久抹消・解体返納、又は解体届出の手続きの前後では、自動車重量税の還付 申請は認められない ・・・という事です。 解体廃車の書類手続きも業者さんに任せた場合には、その業者さんが自動車重 量税の還付申請を代行する事になりますので、自動車重量税の還付については、 必ず事前に相談されておく事をオススメします ^^ (※ 代行手数料が必要だったり、こちらが言わないと、申請の代行をしてくれない 場合もあるようです) ちなみに・・・ 自動車重量税の還付申請 & 廃車の書類手続きは、皆さんが思っているより単純 で簡単なものですから、 業者さんに任せると、自動車重量税の還付申請に代行料が必要な場合等には、 書類手続きだけでも、ご自分でお手続きされる事を超オススメします \(^^
ただ・・・ 軽自動車の自動車重量税の額は、1ヶ月当たり換算で360〜370円ほどなので、 車検期間の残りがかなり少ない場合には、手間賃を取るか税金還付を取るかで 考えてしまいそう・・・。
当該自動車の永久抹消(解体返納)、又は解体届出の手続きと同時に行う必要が あり、また、手続き方法も多岐に渡って少々複雑なので・・・ (※ 普通車と軽自動車、解体処理の手順によっても手続き方法が異なる) ⇒ 「廃車・自動車廃車と手続きガイド」 ↑こちらのサイトにて、かなり詳しく解説しております ^^ 書類上の廃車手続きと、自動車重量税の還付申請の流れを細かく解説している、 私の運営 & 管理する自動車情報サイトです \(^o^)ノ 廃車のお手続きをご自分で ・・・という方には、かなりお役に立てるのでは・・・
自動車税の還付制度とは異なり、十分に注意してもらいたい事項が多々あります。 もし、お手続きにミスや誤解があると、 受領できる還付金の額が少なくなるばかりでなく、最悪の場合には、受取れてい たはずの還付金が全く受取れない・・・ という事にもなりかねません。 ・・・という事なので、 以下の2点の項目については、十分に熟読されておいて下さいね〜 ^^)ノ ⇒ 「自動車重量税の還付制度の注意点」 ⇒ 「必読!月末、3月の廃車手続き。 その他 オトク事項も」 (※ 「廃車・自動車廃車と手続きガイド」 より) 尚、廃車の買取り業者などへ車両を引取ってもらった場合には・・・ (※ クルマ屋さんの下取りも含みます) 1. 中古車として買取る (引取る) 2. 解体廃車目的で引取る (使用済自動車として引取る) 3. 中古車の輸出目的で引取る ・・・といったパターンが考えられますが、 もし、中古車の輸出目的や中古車として引取られた場合には、 自動車重量税の還付は望めませんので、 買取りの専門業者に買取ってもらう場合には、予め引き取り時等に、自動車重量 税の還付金が受取れるのかどうかを相談しておきましょう \(^o^)ノ (※ 書類上の手続きは全て業者側が代行してくれる場合もありますが、代行手 数料の負担が大きい場合には、書類上の手続きだけこちらで・・・ というの もアリだと思いますよ〜 ^^)
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