廃車買取(スクラップ買取り) & 税金・保険の返金
 HOME > 使用済自動車? 中古車?

                 

使用済自動車? 中古車?



   廃車や事故車、その他 スクラップカーの引取り、下取り、買取りなどにおいて、
   その車両が引き取られる時に〜

     その車両が〜
     「使用済自動車」としての扱いなのか、
     それとも〜 「中古車」としての扱いなのか・・・

   知っておきたい時ってありますよね〜 ^^

   特に、車検期間のたっぷり残っているクルマを引取ってもらうとなると、
   「使用済自動車」取引きか 「中古車」取引きか がとても重要となってきますし。
   (※ 使用済自動車として引取られたなら〜
      解体廃車される事が確実であり、自動車重量税の還付が期待出来ますので)


  ・ そもそも 「使用済自動車」とは?
   その名の通り〜
   「自動車」としての役目を終える目的で引取られる形態で、
   (※ 但し、役目を終えるかどうかの判断は、その車両の状態や様態ではなく、
      基本的には 「最終ユーザー」が決定権を持っておりますが、
      廃車の引取りや下取り、その他 買取り査定においては、
      そういった判断は、業者側が判断している・・・ というのが実情でしょう)

   この 「使用済自動車」として引取られた自動車は、
   いかなる理由があっても〜
   以後、中古車として流通させる事は一切不可能
であり、

   この 「使用済自動車」として引取られた自動車は、
   その後、必ず解体廃車され、当該車両は抹消手続き(書類上の廃車手続き)される
   事と決まっております
(自動車リサイクル法より)。

   尚、使用済自動車として引取られ、解体された元自動車は・・・
   部品として流通したり、資源として輸出されたり〜

   といった具合です ^^


  ・ では 「中古車」の取扱いは?
   これもその名の通り〜
   まだまだ 「自動車」として取引きされる形態の事で、

   この 「中古車」として引取られた自動車は、
   ごく一般的な 中古車の下取りや買取りと全く同じ扱いになります。
   (※ 解体廃車や廃車手続きが前提として取引きされません)

   尚、その引取った車両を 中古車として輸出する場合でも、
   取扱い上は 「中古車」となりますので、
   もちろん! 引取られる時にも必ず 「中古車」として引取る事となっております。


  ・ 取引きが 使用済自動車か中古車かを判別する方法は?
   基本的には〜
   その車両を引取る業者さんへ聞くのが確実ではありますが、

   その他・・・
   その取引上においての 「リサイクル預託金」の取扱いで、
   ある程度 予測判別する事は可能です。

   で、その判別方法は・・・ と、言いますと、

   その車両の取引きにおいて、
   リサイクル預託金の相当額の授受があったかどうか〜 で、
   その取引形態を予測する方法です。

  --- 【 使用済自動車として引取られる 】 ------------------------------
     ・使用済自動車として引取られた車両は、
     その車両の最終所有者がそのリサイクル預託金の費用を負担する事となっ
     ておりますので、

     その車両の取引きにおいて、
     引取り業者から 「リサイクル預託金の相当額」は貰えません

     (※ 預託金は、新車時に支払われており、
        その後、所有ユーザーが変わる毎に リサイクル券の譲渡と預託金
        相当額の授受が行われておりますので、

        最終ユーザーが負担する・・・ といっても、
        未預託を除き、
        ここで新たに預託金の相当額を支払うわけではありません)

     尚、使用済自動車として引取られた後は、
     その当該引取り業者から 「B券」と呼ばれる 「使用済自動車引取証明書」
     が貰える事となっておりますが、
     (※ 手持ちのリサイクル券を渡し、その一部が 「B券」となって返ってくる)

     ただ、その引取り業者が
     クルマ屋さんの下取りなど・・・ その車両を 直接解体するわけではない
     業者さんとの取引きの場合であれば (いわゆる仲介)、

     こういったB券がもらえない事も。

  --- 【 中古車として引取られる 】 ------------------------------
     ・中古車として引取られた車両は、
     その車両がぐちゃぐちゃの事故車であっても〜
     どんなに古く走行距離の多い自動車であっても〜

     ごく普通の中古車としての取引きとなりますので、

     一般的な中古車の売買と同様に、
     その引取り業者からは、リサイクル預託金の相当額の金銭を受け取る
     (授受、貰える)事 (義務)となっております

     (※ リサイクル券は そのままその業者へ譲渡する)

     尚、このリサイクル預託金の相当額の金銭授受に関しては、
     本来は、その車両の取引きとは別に やりとりしないといけない事となって
     おりますが、

     こういった一定の決まり事の浸透性や認知度、統一性はあまり良くなく、
     また強制力もなく・・・
     その地域や業者などによって見解や理解度もまちまちであるため、

     見積り書上や契約書上では、
     そういった 引取られる (下取りされる)車両に関する リサイクル預託金相
     当額の金銭授受が明記されていなくとも、

     実は、買取価格 (下取り価格)の中に 貰える相当額が含まれていた〜
     (※ 自賠責保険や自動車税の額を含め査定額を出す・・・ という、
        業界ならではの風習と同じ扱い)

     また、廃車引取りや手続きなどに関する諸費用などと相殺されていた〜
     (※ 手続き手数料等を無料にするために・・・ など、
        特定の条件を満たす代わりに、
        業者さんが支払う義務のある相当額を 相殺処理している等)

     というケースもけっこう多いようなので、

     必ずしも〜

     「リサイクル預託金の相当額が貰えない」
      ⇒ 「使用済自動車として引取られた」・・・ という事にはならないので、

     念のため、予めご理解のほどを。
     (※ その他、関連参考
          ・・・ 「その事故車引取り、使用済自動車? 中古車?」)

     以上、参考程度までに。


  ・ 「使用済自動車」は、こちらに決定権がある!
   これ、あまり知られていないようなんですが・・・

   その車両の最終ユーザーが、
   その車両を〜
   「廃車にしてくれ(= 使用済自動車として引取ってくれ)」と申し出たならば、

   その車両を引取る (買取り、下取りも含む)業者さんは、
   何が何でも必ず!!!
   その車両を 「使用済自動車」として取り扱わなければならないと〜
   そう決まっているんですね〜 ^^  (もちろん 自動車リサイクル法より)

   なので、

     「おや? いくらかの価格で下取りしてもらうよりも、
      解体廃車にして 税金やら保険料やらの返金を得た方が、
      結果的に 「オトク」なのでは?」
      (※ 関連知識 ・・・ 「見せかけの下取り価格にご注意を!」)

   といった場合があれば、
   こういった 「決定権」について思い出して頂きたく思います ^^
   (※ その他、関連参考
        ・・・ 「下取りの廃車はこちらが強制出来る?」 (私の運営するブログより))



車の廃車買取 & 税金・保険の返金.com (HOMEへ戻る)

       
Copyright(c) 車の廃車買取 & 税金・保険の返金.com All Rights Reserved.