HOME > 都道府県外ナンバーの廃車は?都道府県外ナンバーの廃車は?この質問はけっこう多いのですが・・・ 都道府県外ナンバーでも〜 最寄の運輸支局等、又は軽自動車検査協会(軽自動車のみ)で、 問題なく廃車手続きが可能です。 (※ これを、俗に 「移転抹消・転入抹消」と言います) 但し! これから実際に〜 廃車手続きしようと思われる陸運支局等の管轄区域内に居住地があり、 その地への居住の事実を証明出来る事が大前提です。 例えば・・・ 廃車にするクルマが青森ナンバーで、 今現在の居住地が名古屋市内であったなら〜 その 「名古屋市」を管轄区域とする〜 愛知運輸支局、又は軽自動車検査協会・愛知主管事務所(軽のみ)でも、 その青森ナンバーのクルマの廃車手続きが出来る! というわけなんですね〜 ^^ (※ もちろん! 青森ナンバーを管轄する青森運輸支局、 又は軽自動車検査協会・青森事務所でも 廃車手続きは可能です) ちなみに〜 先ほど、 「その地への居住の事実を証明出来る事が大前提」と申しましたが、 その居住の事実を証明するためには、 やはり その証明となる何かしらの書類等が必要となるのですが、 その書類は、 必ずしも 「住民票」や 「印鑑登録証明書(印鑑証明)」でなくともいいので、 予め知っておいて頂きたいと思います。 つまり、 「公共料金の領収書」や 「その居住地へ宛てた郵便物」等でも、 その地への居住の事実を証明するに十分な証拠となり〜 そういった書類の提出でも OK! というわけなんですね〜 ^^ (※ その書類で確認出来る発行日などは、3ヶ月以内のモノに限られます) 但し! その地域 その地方によっては〜 こういった廃車手続きに関する見解の違い等により、 「公共料金の領収書」や 「その居住地へ宛てた郵便物」ではなく、 絶対に 「住民票」や 「印鑑証明書」・・・ といった 公的な証書の提出を必要とする 場合もあるかもしれませんので、 一応念のため。 (※ 住民票があれば〜 絶対100%確実なんですが・・・) Q. 廃車手続きをしたいクルマがあるんですが、 そのクルマの名義は 県外に住む親の名義になっており、 当然、そのクルマのナンバープレートも その親の住む県のナンバー プレートのままなんですが、 県外になる こちらの当該地においても、 そのクルマの廃車手続きは可能なんでしょうか? (※ 学生さんなどで、親御さん名義のまま乗られている車など・・・) A. その子供さんが、県外になるこちらの当該地へ実際に居住している のであれば、そういったクルマでも廃車手続きは大丈夫です。 問題ありません ^^ (※ 但し、このケースにおいては〜 基本的に、その親御さん名義のままでは廃車は不可能なので、 その子供さんへ名義変更するのが前提になるでしょう 【名変抹消】 (↑ 尚、この場合の廃車の手続き方法については、 その状況や環境によって何パターンか考えられますので、 先ずは、これから廃車手続きに行こうと思われている運輸支局 等、又は軽自動車検査協会(軽のみ)へ相談されてみて、その 運輸支局などが推奨する手順での廃車方法をオススメ致します) 尚、クルマ屋さんなどの業者に廃車手続きの依頼をする場合には〜 こういった都道県外ナンバーについては、何も考えなくてOKです ^^ (※ 業者さんであれば、 都道府県外ナンバーのクルマであろうとも〜 そのクルマの持ち主の居住地が何処であろうとも〜 廃車手続きに必要な基本書類さえ揃えば、 その当該車両の廃車手続きは難なく可能ですから・・・) 軽自動車を、車検証上の登録地(ナンバープレートを管轄する都道府県)以外で廃 車にする場合には、軽自動車税の「税止め・税廃止」の手続きもお忘れなく〜 ^^)ノ (※ 車検証上の登録地外(都道府県外)で廃車にした場合には、この税止めや税 廃止の手続きをしていないと、車を廃車にしていても、軽自動車税は引き続き 課税され続けてしまう場合もあるからなんですね〜 ^^) (※ 本来は、車検証上の登録住所を管轄する市区町村役場などで手続きしますが、 軽自動車検査協会に依頼すれば、この手続きを代行してくれるサービスもあり ますよ〜 ^^ (有料))
|
||||
Copyright(c) 車の廃車買取 & 税金・保険の返金.com All Rights Reserved. | ||||